3、検査認証の枠組み
(1) 登録認定機関(認定業務を実施する組織として国が登録した認定機関)は、生産行程管理者(生産者)、小分け業者(販売業者)による生産、管理の方法等がJAS規格に適合しているか否かを審査した上で、生産工程管理者等を認定する。
(2) 認定された生産行程管理者等は、JAS規格に基づいて自ら格付け(JAS規格に適合しているかどうかを審査し、その結果適合していると判定すること)を行い、有機JASマークを貼付する。
(3) 登録認定機関は、生産行程管理者等に対し監査を行うとともに、生産行程管理者等は、登録認定機関に生産管理記録等を報告する。
4、罰則及び処分
(1) 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
例) 認定を受けずに有機JASマークを貼付した場合
(2) 50万円以下の罰金
例) 有機JASマークの貼付がない農産物に「有機」表示を行った場合
<罰則について> 平成14年6月の改正(平成14年6月14日公布、同年7月4日施行)
最近の食品の偽装表示の多発を踏まえ、消費者への情報提供及び実効性確保の観点から、品質表示基準の違反者に対する措置を以下のとおり講じることとしました。
(ア) 公表の弾力化
平成11年の改正時には、品質表示基準違反者に対しては、農林水産大臣の指示に従わない場合に企業名等を公表することとしていましたが、消費者への迅速な情報提供を図る観点から、必要なときに違反者名を公表することが可能になりました。
(イ) 罰則の強化
指示を遵守すべき旨の命令に違反した場合の罰則を、次のとおり大幅に強化しました。 |