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有機農業は国の力、国の宝

有機農業は、農業の自然循環機能を大きく増進し、農業生産に由来する環境への負荷を提言するものであり、また、安全かつ良質な農産物を消費者の需要に対応した農産物の供給に資するものである。この有機農業の普及は、自然環境と社会の健全化に寄与することになる。言い換えれば、有機農業によって、自然環境を回復することと同時に、人間のライフスタイルも「有機的」なものに改善することになる。つまり、有機農業は国の力、国の宝である。

同法律の成立までの経緯

現行法制においては、有機農業は、環境保全型農業生産方式の一つとして、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき農業生産の側面から支援措置が講じられているが、有機農業の推進だけを目的とする法律はなかった。
そこで、有機農業による生産を推進し、これによって生産される農産物の流通・消費を増加させるため、農業生産、流通、消費というそれぞれの側面から有機農業を推進するために必要となる施策を総合的に講ずる法律を新たに設けることが必要であると考えた。
有機農業推進議員連盟(超党派、161名、平成18年11月現在)が設立された平成16年
11月以降、議運では有識者等を招き勉強会を継続的に実施した。法律案のたたき台になったのは、日本有機農業学会が作成した試案であり、総会や立法作業部会で参議院法制局とともに議論を重ねた。その成果を、平成18年10月に「有機農業の推進に関する法律案」としてとりまとめた。同法律案は、12月8日衆議院本会議において全会一致で可決、成立し、12月15日公布、施行された。

同法律の主な内容

同法律の主な内容は以下の通りである。
第一に、この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷を出来る限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいうこととしている。
第二に、基本理念として、有機農業の推進は、農業者が容易に有機農業に従事する事が出来るようにすることを旨として行わなければならないこと、農業者その他の関係者が積極的に有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売に取り組む事が出来るようにするとともに、消費者が容易に有機農業により生産される農産物を入手できるようにすることを旨として、行わなければならないこと、有機農業者その他の関係者と消費者との連携の促進を図りながら行わなければならないこと、農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ、行わなければならないことを定めている。
第三に、有機農業の推進に関して、国及び地方公共団体の責務を明らかにしている。
第四に、農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本方針を定めることとし、この基本方針には、有機農業の推進に関する基本的な事項、有機農業の推進及び普及の目標に関する事項、有機農業に関する施策に関する事項などを定める事としている。
第五に、都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めねばならないこととしている。
第六に、国及び地方公共団体は、基本的な施策として、有機農業者等の支援、有機農業者に関する技術開発の促進のための研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報提供、消費者の理解と関心の増進のための広報活動、有機農業者と消費者との交流の促進、有機農業者の推進に関する調査の実施、国及び地方公共団体以外のものが行う有機農業推進のための活動の支援などを行うこととしている。


議論となった課題

次に、議運で議論になった、いくつかの課題を報告したい。
この法律は、有機農業の推進という観点から「食料・農業・農村基本法」に定める基本理念等を具体化されたものと考える。
また、「農地・水・環境保全向上対策」は、環境にやさしい先進的営農活動に対する支援であり、有機農業を含め推進を図るものであると考える。
また、この法律の支援施策は、国の定める基本方針や都道府県の定める推進計画の中で具体的に定まるものであるが、農業者への有機農業に係る情報提供や援助、技術指導などが考えられる。とくに、新たに有機農業を行おうとする生産者には、技術開発によって得られた病害虫対策などのノウハウを提供する事や指導する事が考えられる。
また、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づく支援制度を利用する事もあると考えられる。
JAS法との関係では、この法律の「有機農業」は、有機農産物のJAS 規格に定める有機農産物の生産方法よりも広い概念であり、この法律に基づく有機農業の推進は、有機農業への新たな取り組みを後押しする事になり、将来的には有機JASの裾野拡大にも寄与すると考えている。
また、有機農業関係者からの強い要望の一つに、農水産省に「有機農業推進検討委員会」を置くことが提案されたが、議連では、新たな委員会創設ではなく、現存の「食料・農業。農村政策審議会」の意見を反映して基本方針を作るという結論となった。なぜなら、有機農業は、慣行農業からの転換や新規就農者の参加が容易に行われるよう、農業全体の改革の中で進めるべきと考えているからである。そのためには、農業改革全体の中で有機農業の果たすべき役割を検討する事の方が望ましいと考える。
現在「食料・農業・農村政策審議会」に、有機農業者の代表や有機農業有識者を臨時委員として任命する作業が行われていると聞いている。もちろん、われわれ議連としても、基本方針の作成には、しっかり意見を言って生きたいと思っている。

有機農業推進の目的

有機農業推進の究極的な目的は、日本農業全体を環境保全型農業へと転換する事であり、有機農業の大幅な普及こそが危機に瀕していると私は考えている。つまり、この法律に定めれている施策の実施によって生産者の大半が生産規模を問わず慣行農業から有機農業に転換すれば、農業の持つ環境再生機能を世界に発信する事が出来る。結果として消費者ももっと容易に有機農産物を買えるようになるので、日本が農業の国際的な自由化の中にあっても国内農業を支える姿勢に変わって行くことが出来る。もちろんこのような革命は直ちに実現するものではないが、この法律の実施がその方向性に第一歩になる事と私は信じている。
今回の法律作成にあたっては、各党が正しく政策本位で一丸となって、現場の声を聞きながら法律がまとめられた。これは誠にありがたい事であるが、有機農業の現場の要望や意見を組み入れる事が出来なかったことも事実である。しかし、法律が成立した後、各方面からのコメントには不満はなく、エールメッセージがほとんどであった。もちろんこれから作成される基本方針の中身に対する不安が関係者の中にあることはよく承知している。なぜなら、今まで農林水産省は有機農業に関してあまりにも消極的であったからだ
しかし、大変うれしい事に農林水産省の中にも、ようやく有機農業の可能性を信ずる人が増えてきている。
松岡農林水産大臣は、参議院農林水産委員会での同法律に対するコメントの中で、次のように言っている。
「(略)」私ども農林水産省挙げてこれはもう歓迎しておりますし、感謝をいたしております。なかんずく、この有機農業に環境保全を重視した農業生産の一つの形態でございまして、また消費者の観点から見ましても、これは非常にやっぱり健康にとっても素晴らしいものでございまして、そういう意味で正にちょうど時代にマッチしたというか、逆に時代を大きく先取りしたような、こういうすばらしいものでございます。(略)心から先生方のご努力に、そしてまたこの法律の中身に敬意を表しまして、お礼の言葉も込めまして一言、本当に感謝を申し上げたいと思います。有難うございました。」(平成18年11月30日参議院農林水産委員会・和田議員に対する答弁)
私も、この有機農業推進法が日本の農全体を環境保全型農業へと変える大きな一歩になると信じている。そぢて、われわれ有機農業推進議連がその転換を後押しできるよう、頑張りたいと思っている。

「有機農業の推進に関する法律」 全文

(目的)
第一条 この法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

(基本理念)
第三条 有機農業の推進は、農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産の確保が重要であり、有機農業が農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。)を大きく増進し、かつ、農業生産に由来する環境への負荷を低減するものであることにかんがみ、農業者が容易にこれに従事することができるようにすることを旨として、行われなければならない。
 有機農業の推進は、消費者の食料に対する需要が高度化し、かつ、多様化する中で、消費者の安全かつ良質な農産物に対する需要が増大していることを踏まえ、有機農業がこのような需要に対応した農産物の供給に資するものであることにかんがみ、農業者その他の関係者が積極的に有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売に取り組むことができるようにするとともに、消費者が容易に有機農業により生産される農産物を入手できるようにすることを旨として、行われなければならない。
 有機農業の推進は、消費者の有機農業及び有機農業により生産される農産物に対する理解の増進が重要であることにかんがみ、有機農業を行う農業者(以下「有機農業者」という。)その他の関係者と消費者との連携の促進を図りながら行われなければならない。
 有機農業の推進は、農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ、行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念にのっとり、有機農業の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
 国及び地方公共団体は、農業者その他の関係者及び消費者の協力を得つつ有機農業を推進するものとする。

(法制上の措置等)
第五条 政府は、有機農業の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(基本方針)
第六条 農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
 基本方針においては、次の事項を定めるものとする。
   有機農業の推進に関する基本的な事項
   有機農業の推進及び普及の目標に関する事項
   有機農業の推進に関する施策に関する事項
   その他有機農業の推進に関し必要な事項
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(推進計画)
第七条 都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画(次項において「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
 都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(有機農業者等の支援)
第八条 国及び地方公共団体は、有機農業者及び有機農業を行おうとする者の支援のために必要な施策を講ずるものとする。

(技術開発等の促進)
第九条 国及び地方公共団体は、有機農業に関する技術の研究開発及びその成果の普及を促進するため、研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(消費者の理解と関心の増進)
第十条 国及び地方公共団体は、有機農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動その他の消費者の有機農業に対する理解と関心を深めるために必要な施策を講ずるものとする。

(有機農業者と消費者の相互理解の増進)
第十一条 国及び地方公共団体は、有機農業者と消費者の相互理解の増進のため、有機農業者と消費者との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(調査の実施)
第十二条 国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関し必要な調査を実施するものとする。

(国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。

(国の地方公共団体に対する援助)
第十四条 国は、地方公共団体が行う有機農業の推進に関する施策に関し、必要な指導、助言その他の援助をすることができる。

(有機農業者等の意見の反映)
第十五条 国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、有機農業者その他の関係者及び消費者に対する当該施策について意見を述べる機会の付与その他当該施策にこれらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。


    附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

(食料・農業・農村基本法の一部改正)
 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
   第四十条第三項中「及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)」を「、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)及び有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第   号)」に改める。

(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部改正)
 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
   附則第九条中第四十条第三項の改正規定を次のように改める。
   第四十条第三項中「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)」の下に「、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)」を加える。

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