いままでは有機栽培といえば有機質肥料(*1)を使って栽培した農産物を有機栽培農産物として表示して販売されていました。
私たち農家も化学肥料も使っている。農薬散布もいている。けれども有機質肥料も使っているので有機農産物であるとして表示していました。
農家も,販売者(卸売,小売店を含めて)も少しでも有機質肥料を使って栽培した農産物は(場合によっては全く有機栽培でない農産物までも)有機栽培と表示することで消費者の方々の好印象を得て高く売れると考えていました。
また、実際に高い価格をつけて販売されていたと思います。
近年、無農薬栽培、無農薬有機栽培、減農薬栽培、減農薬有機栽培などの名称で販売されるようになりました。
ところが消費者団体等から無農薬栽培と有機栽培との違い、減農薬とはどれだけ農薬を減らした場合なのかなど表示があまりにあいまいだということで有機食品の表示に一定の基準が設けられることになりました。(国際基準を採用した。)
それがJAS有機認証制度です。
*注1 動物、植物などを肥料にしたもの
一定の農場で一定期間(3年)以上無農薬、無化学肥料で栽培した農産物にのみJASのマークをつけることと,有機の表示をして販売することが認められるという制度です。
即ち、有機の表示のある農産物には必ずJASのマークが付いています。JASのマークのない有機農産物は有機農産物として販売できないということになります。
大変煩雑な申請書の提出が義務ずけられています。
認定後も記録の記帳が義務ずけられ,毎年、認定機関の監査があります。(現地監査と,記帳による監査)
また内部規定で有機農産物の生産行程の管理又は把握を、格付け規程によって有機農産物検査認定を厳格化しています。
違反したときは厳しい罰則も設けられています。
以上は有機農産物として有機農産物及び有機農産物加工食品の検査認証制度による法で定められています。
もっと詳しくは農林水産省JAS有機認証制度click
転換期間中有機農産物とは・・・有機栽培に取り組んで2年目までの農産物には転換期間中と表示してJASマークを貼付して販売が出来る。
農水省の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインで次のように示されています。 改正平成15年5月26日15総合第950号
第1 適用の範囲 農産物 (野菜及び果実(加工したものを除く)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調整したもの)で不特定多数の消費者に販売されるものに適用する。とされています。
栽培方法 :農産物を生産するときに使用される農薬の使用回数がその地域の同時期に慣行的に行われている使用回数の5割以下であること。 化学肥料の窒素成分量が栽培地が属する地域の5割以下であること。
特別栽培米とは特別栽培農産物をとう精(精米)したものとなっております。
石川県では慣行的に行われている農薬の使用回数は20回で化学肥料の窒素成分量は10a当たり9Kgとされています。
従って農薬の使用回数は10回以下、化学肥料の使用窒素成分量は4.5kg以下となります。
特別栽培米は地域によって農薬、化学肥料の使用回数に違いがあり、栽培している農家も十分に把握しづらくわかり難い制度です。
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書いて字のごとく農薬を使用しないで栽培をすること。
肥料については一切問わないので化学肥料やその他肥料は何を使ってもかまわない。
有機栽培のように認証制度はない
表示については農林水産省のガイドラインで定められている。罰則は設けられていない。
平成15年から有機栽培と無農薬栽培とどちらが安全かの判断がつき難いとのことから無農薬米、無農薬野菜などの表示は農 水省ガイドラインでは特別栽培とするように指導されています。
栽培したお米ながら隣の田んぼが慣行栽培のため農薬散布を行っている場合、一定の部分(3m)を有機栽培米から除いて自然農法特別栽培米とした。そのほかに
農林水産省のガイドラインでは特別栽培と表示するように指導されています。
特別栽培米の表示は一般に浸透していませんしわかりずらいので、当農場での無農薬栽培米は農薬、化学肥料を全く使用しないで有機栽培と同じ栽培でとれたお米でJASの申請をされていないお米や有機栽培田でJAS有機栽培で栽培しているが隣地が慣行栽培で農薬散布を行っている場合に一定距離を緩衝地帯としてJAS有機とならない米を「無農薬栽培米」として販売しています。
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化学肥料を一切使用しないで栽培すること。
農薬につては自由に使用した栽培方法です。
有機栽培のように認証制度はない
表示については無農薬栽培同様農林水産省のガイドラインで特別栽培とするよう定められています。罰則は設けられていない。
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農薬を減らしてで栽培をする方法。
肥料については問わないので化学肥料やその他肥料は何を使っているかわからない。
有機栽培のように認証制度はない
表示については農林水産省のガイドラインで特別栽培に統一されました。罰則は設けられていない。
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化学肥料を減らして栽培する方法。
農薬につては使用は自由で有機栽培のように認証制度はない。
表示については農林水産省のガイドラインで特別栽培に統一されました。罰則は設けられていない。
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農薬は減らして化学肥料は一切使用しないで栽培する方法。有機栽培のように認証制度はない。
表示については農林水産省のガイドラインで特別栽培に統一されました。罰則は設けられていない。
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農薬は一切使用しないで化学肥料を減らして栽培する方法。有機栽培のように認証制度はない。
表示については農林水産省のガイドラインで特別栽培に統一されました。罰則は設けられていない。
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農薬や化学肥料を減らして栽培する方法。有機栽培のように認証制度はない。
表示については農林水産省のガイドラインで特別栽培に統一されました。罰則は設けられていない。
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以上は特別栽培農産物の農林水産省ガイドライン表示による栽培方法です。
もっと詳しくはclick

ホームページの有機米のページでも詳しく説明していますが有機肥料で育てたJAS認定、有機栽培です。
ほんだ農場が生産した有機米や(有)ほんだが小分けした有機米を農林水産省が認定した有機認定団体、財)自然農法センターが有機栽培として販売して間違いがないかを一年に一度検査、判定し認定する。認定されたものは有機JASマークを貼付し有機と表示して販売が許される。
詳しくはホームページをゆっくりご覧ください。http://www.hondanojo.com/
有機栽培米「水の精」 「土の詩」 「里の夢」
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種子消毒は温湯で農薬は使用しないで、水田除草剤サラブレット-RX又はイソラップアフールを田植え初期に一度だけ使用しその他、農薬の使用は一切行わないで栽培し肥料はJAS認定の有機栽培で定められた有機肥料を使用。化学肥料窒素成分量は0kgと一切使用しないで栽培したものを特別農法栽培米「自然の恵み」としました。
収量を抑えて食味に気を配って栽培し尚且つ環境や、安全性にも配慮して栽培したお米です。
農林水産省特別栽培農産物ガイドライン表示の特別栽培米は農薬、化学肥料の使用は慣行栽培の50%未満となっていますが当農場の特別栽培米「自然の恵み」は約98%減に相当する極めて有機栽培に近い特別栽培米といえます。
自然の恵み」コシヒカリ
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種子消毒時と、水田除草剤サラブレット-RX又はイソラップアフールを田植え初期に一度だけ使用しその他、農薬の使用は一切行わないで栽培し肥料はJAS認定の有機栽培で定められた有機肥料を使用。化学肥料窒素成分量は0kgと一切使用しないで栽培したものを特別農法栽培米「天の恵み」としました。
収量を抑えて食味に気を配って栽培し尚且つ環境や、安全性にも配慮して栽培したお米です。
農林水産省特別栽培農産物ガイドライン表示の特別栽培米は農薬、化学肥料の使用は慣行栽培の50%未満となっていますが当農場の特別栽培米「天の恵み」は約97%減に相当する極めて有機栽培に近い特別栽培米といえます。
詳しくはホームページをご覧ください。「天の恵み」コシヒカリ
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●一般的に玄米とは籾から籾殻を取り除いたものを玄米といいます。
これらの玄米から被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物等を取り除いて米穀検査を受けて1等、2等、3等、規格外などの等級が決められ商品として出荷されます。この状態の玄米をほんだ農場では精米用玄米としました。
精米用玄米は被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物等の混入率は1等15%以下、2等20%以下、3等30%以下です。
●この精米用玄米を更に石抜機、色彩選別機に通して、塵取り、被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物等取り除いて調整し、玄米で食用出来るようにしたものをほんだ農場では玄米食用玄米としました。(注:石抜きには細心の注意を払っておりますが、時によっては小石、籾等が取れ残る場合もあります。)
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お米の検査:農産物検査法第3条に基づいて、米穀の生産者がその生産した米穀について品位等検査を受けるものである。
品位等検査には、農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位が含まれる。品位は、1等級・2等級・3等級・規格外の区別がある。
平成18年度より、国(食糧事務所)から農林水産大臣の登録を受けた民間の検査機関が全面的に検査を実施することへと変更された。
玄米及び精米品質表示基準
- 名称(玄米、精米、もち精米等)
- 原料玄米(農産物検査法による検査の証明を受けた証明米は、産地、品種、産年、使用割合を表示できる。証明のない場合、未検査米等となる。)
- 内容量(質量)
- 精米年月日(玄米の場合は調製年月日)
- 販売者(氏名または名称、住所、電話番号)
等級別品位基準
水稲うるち玄米の場合
| 等級 |
整粒割合 |
含有水分 |
被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物混入 |
| 1 |
70%以上 |
15%以下 |
15%以下 |
| 2 |
60%以上 |
15%以下 |
20%以下 |
| 3 |
45%以上 |
15%以下 |
30%以下 |
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